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得する医療費の話
北海道某市国民健康保険のごはんさんが
いろいろ教えてくださいました。

 高額療養費の算出ってややこしい〜 
   

ごはんさん
こんばんは、北海道某市国民健康保険のごはんです。
「医療費損してない」についてコメントしますね。

治療委任払い?という方法の説明がありますが、市町村によっていろんな呼び方があると 思うので、一概に言えないですけど、 国保の場合一般的には、 受領委任払いと高額貸付制度があります。

高額貸付制度は、このHPで紹介されているもので、高額療養費の申請をかたに、請求書額から 試算した高額療養費の額の90%(都道府県によって割合はことなるかもしれない)を貸付する 制度で、1〜2週間程度かかるいものです。

(受領)委任払とは、制度上にのっかった方法ではないのですが、医療機関と患者さんが契約し、 高額療養費の限度額(63,600円とか24,600円とか)のみ病院に支払いし、残り(本来、高額療養費 になる金額)は国保の保険者が医療機関に支払うという方法です。

これは市町村によって、実施してるとこ ろとしてないところがあるし、病院によってもできるところとできないところがあります。

医療費関係でわからないことがあれば、気軽に自分が加入している医療保険者か病院のMSW あたりに聞いてみるといいですよ。


ニャンコ
ごはんさん、専門家の方ですね!

>(総合病院の場合、それぞれが3万円(21,000円)超えてないと
> 合算できない)
>(総合病院じゃない場合、単純に+して外来分として算定できる)

総合病院が3万超えていないと合算できないというのは、請求書はいっしょになっていても 合算できないということなのか、病院側で請求書を一緒にすることができない、という ことなのでしょうか?

そして総合病院ではない場合に、入院しても外来であっても費用が3万円であってもなくても合算できるということですか? いずれにしても、総合病院でない方が単純に外来分として合算できるので、 総合病院よりいい(高額療養費対象になる可能性が高くなる)ということに?

うーん、このあたり分けわからなくなってきました〜。

(省略)私の住む地区の国保では、治療委任払い制度しかないという説明だったんですよ。  


ごはんさん
> 入院費用と外来費用がそれぞれ3万円を超えていれば
> 合算できるということですか?

そのとおりです。

> まずこれは入院したときのお話、という前提なんですけど
> 総合病院が3万超えていないと合算できないというのは、
> 請求書はいっしょになっていても合算できないということ
> なのか、病院側で請求書を一緒にすることができない、
> という ことなのでしょうか?

まず入院と外来はレセプトが別になるので3万円超えてないとダメです。
外来の場合、総合病院は科ごとに請求になるので、 たとえば循環器科で20,000円、内科で50,000円かかったとしても循環器科分は合算できないので 高額療養費に該当しません。

総合病院じゃない場合はあくまでも「外来」として一緒にできるので、 原則的には該当します。 つまり、総合病院では、「入院」と「外来の科毎」の分類をして、それぞれが3万円(非課税世帯は21,000円) を超えているものを合算し、それが63,600円(非課税世帯は35,400)を超えた場合に該当してきます。

総合病院じゃない場合、外来分(外来はいろんな科にかかってても単純に+してOK)のあつかいが違うだけで、あとは一緒です。

> そして総合病院ではない場合に、入院しても外来であっても
> 費用が3万円であってもなくても合算できるということですか?
> いずれにしても、総合病院でない方が単純に外来分として
> 合算できるので、総合病院よりいい(高額療養費対象になる
> 可能性が高くなる)ということに?

入院と外来は、それぞれが3万円以上ないとダメです。
ただ、外来はいろんな科のをあわせた額が3万円超えれば合算できます。
(総合病院は科毎で3万円超えてないとダメ)。

イメージ的には、総合病院は科毎が別々の病院(笑)みたいな感じで考えてもらえればわかりやすいかと 思います(わかりづらいかも)

あと、外来かかったとき、調剤薬局で薬をもらうタイプだと、外来分+調剤分を単純に+して、それが3万円超えれ ば合算対象になります。

>私の住む地区の国保では、治療委任払い制度しかないという
> 説明だったんですよ。

そうなんですか。国保連合会でやってる事業は全国共通だと思うので、高額貸付制度 のことをそちらの自治体では治療委任払い制度と言ってるようですね(違ったらすいません)。


ニャンコ
 
ごはんさん、ありがとうございました。

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