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2003.4.1から健康保険制度が変更されました 

■入院時食事療養費の標準負担額 ■
入院時の食事代
(一般・一定以上所得者)
1日につき 780円
入院時の食事代
(非課税世帯 )
区分U(注1)
90日までの入院で650円
区分U(注1)
90日を超える入院(過去12か月の入院)で500円
区分T(注2)300円

注1
区分Uは、世帯全員が市民税非課税の場合該当します。

注2
区分Tは、世帯全員が市民税非課税で、税の所得額が0円の場合、該当します。(年金の所得額は、控除額を65万円として計算します)

※1
非課税世帯の区分Tまたは区分Uに該当する方は、「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続きが必要です。
食事代は、さかのぼっての払い戻しはできません。
※2 入院日数90日を超える場合の減額も申請が必要です。



高額療養費
−支払った自己負担の額が、一定期間に一定額を超えたときに支給される
   
    被保険者もしくは被扶養者が同一の月に支払った負担金の額が、一定の額を超えたときには、超えた額が支給されます。

    ※2003.4.1より下記のとおり限度額が変わりました。
    ■高額療養費の自己負担限度額
    区分
    内容
    通常
    一般 72,300円+(総医療費-\241,000)X1%
     
    上位所得者
    (月収56万以上)
    139,800円+(総医療費-\466,000)X1%
    住民税非課税世帯 35,400円
    多数回該当
    (過去12ヶ月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けたとき)
    一般
    40,200円
    上位所得者
    77,700円
    住民税非課税世帯
    24,600円

   ■申請の方法と期限■
    社会保険被保険者の場合は、管轄の社会保険事務所、または健康保険組合に申請します。
    国民健康保険被保険者の場合は、管轄の市区町村役場に申請します。
    請求の時効は2年です。
   ■支給基準の違い■
     以下は法改正平成13年12月までの額で説明していますので、具体的金額については
     上記表をご覧下さい
★国民健康保険の場合:
入院費用と外来費用どちらか、又はそれぞれで63,600円を超えているか、どちらも3万円以上であり、合算して63,600円を超えている場合。
国民健康保険被保険者である同一世帯の家族が二人以上それぞれ3万円以上超えた場合。

★社会保険の場合:入院費用と外来費用どちらか、又はそれぞれで63,600円を超えているか、どちらも3万円以上であり、合算して63,600円を超えている場合。
更に注意点は、外科や内科など、受診する科が違っていると、それも別とみなされ、一つの科で63,600円を超えているか、もしくはそれぞれが3万円以上で合算して63,600円を超えていなければならない。(入院、外来、科ごとでそれぞれ3万円以上なら全て合算可能)
社会保険被保険者本人と、その扶養家族が二人以上でそれぞれ3万円を超えている場合。

☆***********ニャンコのつぶやき**********☆
        
ニャンコ:  「では、お腹が痛くて内科に入院し、その後手術が必要になったから外科へ転院した、というような場合は適用されないこともあるということですね?」
保険: 「そういうこともあります。まず入院と外来はレセプトが別になるので3万円超えてないとダメです。また、総合病院かそうでないかによっても請求の取り扱いが異なるため、変わってくることがあります。それから。。」
ニャンコ: 「このやりとりについて、詳しく見たい人はこっちへ移動よ」→GO!!

   
    その他、高額療養費の支給回数や長期間に高額な治療を継続する場合などによっても考慮されます。
    人工透析の長期治療についても1ヶ月1万円を超える金額が交付されます。
    なお、高額療養費には差額ベット代、食事代(一日760円分)は含まれません。
    任意の保険金が下りた場合でも、高額療養費は通常通り受け取ることができます。
   ■治療委任払い/つなぎ融資制度■
高額療養費の支給には3〜4ヶ月かかります。早急になんとかしたいという人のためにこんな制度があります。ただし、ここに記述している国民健康保険の例はあなたの住む市区町村によって若干の制度の違いがありますので、詳しくはお住まいの市区町村保険課でお尋ねください。

★国民健康保険の場合:(○○市の例)治療委任払い制度(市区町村によって異なります)
63,600円を超えた金額の8割(10万円の支払いなら29,100円(^^;)を10日程度で振り込んでくれる制度です。
方法:病院で請求書を受け取り、支払いを後日にしてもらいます。
市区町村保険課に病院の請求書のコピー、保険証、印鑑を持参し、窓口で高額療養費の用紙と貸付け届書を書いて提出します。
※国民健康保険税を滞納している人にはこの制度は適用できない、とのことです。

<国保のごはんさんからのコメント>
国保の場合一般的には、 受領委任払いと高額貸付制度があります。
高額貸付制度は、このHPで紹介されているもので、高額療養費の申請の方に、請求書額から 試算した高額療養費の額の90%(都道府県によって割合はことなるかもしれない)を貸付する 制度で、1〜2週間程度かかるものです。
(受領)委任払とは、制度上にのっかった方法ではないのですが、医療機関と患者さんが契約し、 高額療養費の限度額(63,600円とか24,600円とか)のみ病院に支払いし、残り(本来、高額療養費になる金額)は国保の保険者が医療機関に支払うという方法です。これは市町村によって、実施してるところとしてないところがあるし、病院によってもできるところとできないところがあります。
※都道府県ごとに若干違いがあります。

★社会保険の場合:つなぎ融資制度
63,600円を超えた金額(10万円の支払いなら36,400円)を貸し出してくれる。
申請先:社会保険事務所の給付課
 

  ■多数該当■
1年間で4回以上高額療養費に該当したら、限度額がさがる制度。

多数該当というのは、同じ世帯で1年間に4回以上高額療養費の支給が行われた場合に限度額 がさがる仕組みということで理解してもらっていいと思います。過去1年間というのは、たとえば平成12年5月の医療費の場合、11年6月分から数えて4回目以降なら多数該当になるということです。 

こんな場合は? Q&A

ニャンコ:
私は平成9年4月1日から同月末日まで入院していたのですが、その間、知人の会社に転職が決まっていたので、入院中、籍だけを移動しました(4月16日付け)。入院費は全部で12万円かかりましたが、申請書はどこへ提出すればよいのでしょうか?また、どのくらい医療費が戻ってくるのでしょうか?

社会保険:
入院中に転職されているので、請求先はそれぞれの会社の健康保険組合の窓口ということになります。

ただし、転職前の4月1日〜4月15日までで63,300円、転職後の4月15日〜4月30日までで63,300円をそれぞれ超えているかどうかが問題となります。というのは、健康保険組合で支払う高額医療費というのは、その会社が負担するものだからです(国が負担するものではない)。

ですから、たとえ同月に支払った負担金がこの人のように63,300円を超えていても、その内訳が6万円と6万円というような場合は、まったく医療費は戻ってきません。
これは、途中で国民健康保険(又は社会保険事務所管轄の健康保険)に切り替えた場合も同様です(返戻金がある場合は手続きは社会保険事務所へ)。

この方の医療費の内訳が4月1日〜4月15日まで4万円で、4月16日〜4月30日まで7万円かかったとすると、前半月は高額医療費の対象外になります。
残った後半の8万円から食事代(1日720円×15日=10,800円)(差額ベット代がある場合はこれも除く)を差し引いた69,200円が高額医療費の対象になります。よって、返戻金は69,200円−63,300円=5,900円となります。


 

医療控除
−1年間に支払った医療費が10万円(又は所得の5%)を超える場合に対象となる
   
    10万円以上の高額医療費がかかる御三家といえば、
    ★妊娠、出産、
    ★保険診療外の歯の治療、
    ★入院、通院。

    さっそくレシートをかき集めてチェックしましょう。医療費控除は会社ではやってくれないため、自分で申告して払いすぎた所得税を取り戻します。医療費控除は家族全員の医療費を合算し、一番収入の高い人がまとめて行うのが有利です。還付金が戻り、次の年の住民税が安くなる、というメリットもあります。
  ■申請の方法■
    申告は税務署窓口へ。5年間までさかのぼってできます。
    還付申告は1月から受け付けており、一般の確定申告の時期より早いので、2月16日より前に税務署に行けば、空いていますし、早く申告すれば早く還付金も戻ります。
    還付金は約1ヶ月後に指定した銀行口座に振り込まれます。
  ■用意するもの■
    ・家族全員の医療費の領収書
    ・給与所得者の還付用の申請書と内訳書(税務署からもらう)
    ・源泉徴収票
    ・印鑑、通帳

    を用意。何も書いていない領収書やレシートには、余白に病院や薬局に行った家族の名前と理由、薬品名などを記入。電車やバスなどの領収書のないものは、メモでまとめます。
    氏名、治療の種類、日付、経路、交通費を記入し、これに通院日がわかる家計簿や診察券のコピー、薬袋などを添付して証明にします。
   なお、高額医療費で戻ってきたお金は医療控除の対象になりません。

たとえば…

        26万500円−10万円=16万500円
         (医療費合計)  (保険など) (医療費控除額)

      16万5000円×10% =1万6,500円
       (課税所得率)        (還付金)

   ■医療費控除の対象と認められるもの■

    妊娠中の定期検診や検査の費用/分娩費、検診時の交通費/出産に伴う入退院のタクシー代/保険診療外の入れ歯、差し歯、金歯/虫歯、歯周病の治療代/医師の指示で購入した弱視矯正用のメガネ/治療代や差額ベット代(医師の指示で個室に入った場合)/付添人の報酬や交通費/子供の入院に付き添うための親の通院費用/通院のための交通費 等

   ■医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられることがある■

    10万円、もしくは所得の5%のうち、どちらか少ない方を基準とします。
    たとえば、その年の給与所得(収入−給与控除額)が80万円だった場合、その5%は80×5%=4万円となります。かかった医療費がたとえば5万円だった場合、5万円−4万円=1万円の控除ができることになります。
    医療費控除は10万円を超えなければ問題にならないと早合点するのは禁物です。
    特に所得の少ない年は、医療費が10万円いっていなくとも一度計算してみましょう。 
 

生活が苦しく、入院代がどうしても払えない!
 大きな病院では相談窓口を設けていることがあります。病院のケースワーカーと相談し、
 各種の申請についてのアドバイスをもらいましょう。

 生活保護の申請が通る場合は、医療費(雑費や差額ベット代などを除く)は
 免除されます。

 

特定疾病
−自分の病気は補助金が出る種類のものか否か?
   
    都道府県によって、特定の病気に補助金が出る県と出ない県があります。

    たとえば、「ネフローゼ症候群」という病気がありますが、東京都在住の患者さんには補助金が出るけれど、神奈川県在住の人には補助金が出ない、ということがあります。
    同じネフローゼという病気でも、東京都は難病に指定しているけれど、神奈川県では指定していない、ということです(子供のみ対象)。かなりの額の補助金が出るようで、この差は大きいですよね。

    自分の病気が指定対象になっているかは市・区役所(又は保健所)に確認します。
    病院の保険担当等の窓口でも確認できます。
    自分から聞かないと、病院側では「あなたの病気は補助金が出るタイプ」と、わざわざ親切に教えてくれません。
 

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