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入院時の食事代
(一般・一定以上所得者) |
1日につき 780円 |
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入院時の食事代
(非課税世帯 ) |
区分U(注1) 90日までの入院で650円 |
| 区分U(注1) 90日を超える入院(過去12か月の入院)で500円 |
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| 区分T(注2)300円 |
| 注1 区分Uは、世帯全員が市民税非課税の場合該当します。 注2 区分Tは、世帯全員が市民税非課税で、税の所得額が0円の場合、該当します。(年金の所得額は、控除額を65万円として計算します) ※1 非課税世帯の区分Tまたは区分Uに該当する方は、「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続きが必要です。 食事代は、さかのぼっての払い戻しはできません。 ※2 入院日数90日を超える場合の減額も申請が必要です。 |
| 高額療養費 −支払った自己負担の額が、一定期間に一定額を超えたときに支給される |
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※2003.4.1より下記のとおり限度額が変わりました。 ■高額療養費の自己負担限度額
国民健康保険被保険者の場合は、管轄の市区町村役場に申請します。 請求の時効は2年です。 以下は法改正平成13年12月までの額で説明していますので、具体的金額については 上記表をご覧下さい
人工透析の長期治療についても1ヶ月1万円を超える金額が交付されます。 なお、高額療養費には差額ベット代、食事代(一日760円分)は含まれません。 任意の保険金が下りた場合でも、高額療養費は通常通り受け取ることができます。
■多数該当■
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| 医療控除 −1年間に支払った医療費が10万円(又は所得の5%)を超える場合に対象となる |
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★妊娠、出産、 ★保険診療外の歯の治療、 ★入院、通院。 さっそくレシートをかき集めてチェックしましょう。医療費控除は会社ではやってくれないため、自分で申告して払いすぎた所得税を取り戻します。医療費控除は家族全員の医療費を合算し、一番収入の高い人がまとめて行うのが有利です。還付金が戻り、次の年の住民税が安くなる、というメリットもあります。
還付申告は1月から受け付けており、一般の確定申告の時期より早いので、2月16日より前に税務署に行けば、空いていますし、早く申告すれば早く還付金も戻ります。 還付金は約1ヶ月後に指定した銀行口座に振り込まれます。
・給与所得者の還付用の申請書と内訳書(税務署からもらう) ・源泉徴収票 ・印鑑、通帳 を用意。何も書いていない領収書やレシートには、余白に病院や薬局に行った家族の名前と理由、薬品名などを記入。電車やバスなどの領収書のないものは、メモでまとめます。 氏名、治療の種類、日付、経路、交通費を記入し、これに通院日がわかる家計簿や診察券のコピー、薬袋などを添付して証明にします。
■医療費控除の対象と認められるもの■ 妊娠中の定期検診や検査の費用/分娩費、検診時の交通費/出産に伴う入退院のタクシー代/保険診療外の入れ歯、差し歯、金歯/虫歯、歯周病の治療代/医師の指示で購入した弱視矯正用のメガネ/治療代や差額ベット代(医師の指示で個室に入った場合)/付添人の報酬や交通費/子供の入院に付き添うための親の通院費用/通院のための交通費 等 ■医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられることがある■ |
| 生活が苦しく、入院代がどうしても払えない! |
| 大きな病院では相談窓口を設けていることがあります。病院のケースワーカーと相談し、 各種の申請についてのアドバイスをもらいましょう。 生活保護の申請が通る場合は、医療費(雑費や差額ベット代などを除く)は |
| 特定疾病 −自分の病気は補助金が出る種類のものか否か? |
たとえば、「ネフローゼ症候群」という病気がありますが、東京都在住の患者さんには補助金が出るけれど、神奈川県在住の人には補助金が出ない、ということがあります。 同じネフローゼという病気でも、東京都は難病に指定しているけれど、神奈川県では指定していない、ということです(子供のみ対象)。かなりの額の補助金が出るようで、この差は大きいですよね。 自分の病気が指定対象になっているかは市・区役所(又は保健所)に確認します。 病院の保険担当等の窓口でも確認できます。 自分から聞かないと、病院側では「あなたの病気は補助金が出るタイプ」と、わざわざ親切に教えてくれません。 |
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